円満な相続のために切っても切れないのが生命保険。
上手に使うことで大きな違いが出てきます。
相続対策としての生命保険の活用法、注意点を解説します。
相続対策としての生命保険の使い方・メリット
相続対策としての生命保険の使い方・メリットをまとめてみました。
相続に関してメリットの多い生命保険ですが、
年齢や健康状態により加入できなくなる場合があります。
相続の対策は早く始めることが重要です。
『生命保険に入るだけで相続税が減るってホントです。』
通常、相続税がかかるのは相続財産が基礎控除を超えた場合です。
相続税と基礎控除額について詳しくはこちら
通常の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
ケース(相続財産が預貯金5,200万円 相続人が子供2人)
基礎控除額は 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
相続税が課税されるのは、
相続財産5,200万円-基礎控除額4,200万円=1,000万円の部分
相続税はこの場合、100万円となります。
こんなとき、事前に生命保険を活用!
生命保険には生命保険だけの基礎控除額が別枠であります。
生命保険だけの基礎控除額 500万円×法定相続人の数
上記のケース
預貯金の1,000万円で生命保険に加入しておけば
通常の基礎控除額 4,200万円
生命保険の基礎控除額 1,000万円
基礎控除額の合計は5,200万円となり、相続税はゼロとなります。
ただ、生命保険に入るだけでかんたんに節税ができてしまいます。
相続対策として遺言を書いたけれど、かたよった分け方が原因で逆に相続争いになることがあります。
よくあるのが、ある特定の相続人に多くの財産を相続させたため、取り分が少なかった相続人が遺留分減殺請求を主張するというケース。
遺留分について詳しくはこちら
遺留分の金額(相続人が子の場合)は
相続財産×(法定相続分×1/2)となります。
※説明するため簡単な式にしています
ケース(親の相続財産8,000万円 相続人2人 子A 子B)
親は面倒をみてくれた子Aに多くの財産を渡したいので、「子Aに全財産を相続させる遺言」を作成
相続発生後、子Bが子Aに遺留分を請求してきた場合の金額は
8,000万円×(1/2×1/2)=2,000万円
となります。
こんなとき、事前に生命保険を活用!
生命保険は原則、相続財産に含まれないので結果的に遺留分の金額を減らすことができます。
上記のケース
親が2,000万円で生命保険に加入しておけば(受取人は子A)
相続財産額 6,000万円 となり
子Bの遺留分の金額は
6,000万円×(1/2×1/2)=1,500万円となります。
しかも遺留分を請求された子Aは、生命保険で支払われた現金を支払いに充てることができます。
相続争いといえば資産家だけの問題と思いがちですが、そうではありません。
裁判所へ持ち込まれる相続に関する事件数の約74%が相続財産5,000万円以下の事件です。
財産が自宅不動産といくばくかの預貯金だけという普通のご家庭で、1番相続争いが起こっているのです。これは相続財産が自宅不動産のみであるため、相続人間での分割が困難なのが原因と思われます。
ケース
親の相続財産 自宅不動産4,000万円
相続人2人 子A(親と同居) 子B(別居)
相続発生後、唯一の財産である不動産の分け方について相続争いになるケースが多々あります。
子Aは同居して親の介護をしてきたため、不動産を相続したいと主張します。
しかし子Bはもらう財産がないため納得しません(子Aの介護の苦労がなかなか分からないことが多いようです)。
自宅不動産を売却して、売却金額を分けるしか方法はないのでしょうか。
代償分割という方法
このようなケースに有効な分け方して代償分割という方法があります。
子Aが不動産を単独で相続する代わりに、子Bに対して代償金2,000万円を支払うという方法です。これであれば子Bも納得できるでしょう。
ただし、子Aが現金2,000万円を準備するのはなかなか難しいかもしれません。
こんなとき、事前に生命保険を活用!
子供たちの相続争いを防ぐため、親が生前にこの代償分割の資金を生命保険(受取人A)で準備します。
この資金は預貯金などでも可能ですが、子Bの法定相続分を増やすことになりますので、生命保険のほうが適しています。相続発生後すぐに支払われますので、それを資金として代償分割の話し合いができます。
『財産を多く渡したい相続人がいる』
こんな時は遺言を書くのが1番。
『でも書き方がよく分からない』『書くのが面倒』などなど
結局、遺言を書けずに終わる方が大勢いるのではないでしょうか。
こんなとき、生命保険を活用!
生命保険は遺言のような厳格な要件がありませんので比較的かんたんな手続きで、自分の希望した金額を相続人へ分配することができます。財産をもらう側の相続人としても、他の相続人と遺産分割の話し合いをせずに直接現金を受け取ることができるので非常に助かります。
しかも生命保険は相続財産には含まれないので、原則は遺留分の計算に含まれません(例外に注意)。この点は遺言より優れているところです。
遺言とセットで利用するのが1番よいですが、『遺言を書くのはチョット・・・』とお考えの方は遺言の代わりとして生命保険を利用してみてはいかがでしょうか。
相続対策に使える生命保険の上手な選び方の相談は
さいたま相続・遺言書作成相談室へお気軽にどうぞ
経営者の方は銀行などから融資をうけるとき、ご自身の財産を担保に出したり、みずから連帯保証人となっています。事業がうまくいかなければ多額の借金を背負うことになります。
ケース
経営者の財産 自宅不動産2,000万円
預貯金1,000万円
経営者の借金 4,000万円
相続人 妻と子1人
経営者が亡くなり相続が発生した場合、残されたご家族には2つの選択肢があります。
①プラスの財産と借金のすべてを相続する。
トータルすると借金1,000万円
②プラスの財産と借金のすべてを相続放棄する。
何も引き継がないのでトータル0円
自宅不動産を手放すことになりますが、相続放棄をするのが最良の選択肢だったのでしょうか。
こんなとき、事前に生命保険を活用!
残されるご家族のことを思い、事前に準備できることがあります。それが生命保険です。生命保険は相続財産には含まれませんので、相続放棄をしても受け取ることができます。生命保険を使うことで、万が一のときの生活保障をご家族に残すことができるのです。
上記のケースで預貯金1,000万円を使い、生命保険に加入しておきます。
経営者の財産 自宅不動産2,000万円
生命保険1,000万円(受取人は妻と子)
経営者の借金 4,000万円
先ほどの②プラスの財産と借金のすべてを相続放棄する、を選択すると、
相続財産と借金は何も引き継ぎませんが、生命保険金1,000万円は妻と子に支払われ、これからの生活資金とすることができます。
ご家族がいつまでも安心して暮らせるように、できることは今やっておきましょう!
相続対策に使える生命保険の上手な選び方の相談は
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家族の大黒柱が突然亡くなり、生活費が入った預金口座がいきなり凍結。凍結した銀行口座を解約するためには、相続人全員の同意や多くの書類が必要となり手間と時間がかかるものです。葬儀代はもちろん当面の生活費にも事欠くことに。
こんなとき、事前に生命保険で準備!
生命保険は被保険者が死亡すると、死亡診断書や住民票などの必要書類を集めればスムーズに受取人に支払われます。生命保険金を急ぎの支出や当面の生活費に充てながら、時間がかかる銀行預金の解約手続きなどを進めるのがよいでしょう。
預金の分散など、生命保険と共にすべき対策があります。いざという時に慌てないように事前にご家族で話し合いご準備することをお勧めします。
相続対策に使える生命保険の上手な選び方の相談は
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親世代の方からの相談で意外と多いのが『子供に生前贈与をしたいのだが浪費癖があるので渡すことができない』との声です。
相続税対策のためにも、なるべく子供に資産を移動したい。
けれど子供にお金を渡した途端すぐ使ってしまう。
なかなかうまくいかないようです。
こんなとき、生命保険を活用!
相続税対策をしつつ子供に資産を残す方法として、生命保険を利用することができます。
手順としては
親の資産は毎年減りますので相続税対策となり、かつ生命保険としてストックされますので子供が浪費することなく相続時にまとまったお金を残すことができます。
注意点としては親から子供への生前贈与を確実に行うことです。親が子供に内緒で子供の名義の預金通帳を作り贈与をしていた場合(名義預金)は、相続税の対策にはなりません。税理士などの専門家によく相談のうえ行ってください。
相続対策に使える生命保険の上手な選び方の相談は
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