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成年後見

こんな時・・・成年後見制度

  • 認知症のおばあちゃんを悪徳商法から守りたい
  • 父が亡くなり、認知症の母を交えて遺産分割協議をする必要がある
  • おじいさん名義の不動産を売却し、介護費用に充てたい
  • 認知症のおじいちゃんの生活費を預金から下ろそうとしたら、銀行員に『成年後見人を付けなければ、預金を下ろせません』と言われた

こんな時のための制度が、成年後見制度です。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・精神障害・知的障害などの理由により、判断能力が不十分な方を支援するための制度です。

 

例えば、

  • 預貯金の出し入れなどの財産管理
  • 介護サービスや施設入所に関する契約
  • 遺産分割の協議
  • 悪徳商法などの不利益な契約

          

 

援助者が、本人が不利益にならないよう保護し、生活を支援します。

成年後見制度の種類

成年後見制度
 法定後見制度任意後見制度
後見(こうけん)保佐(ほさ)補助(ほじょ)
対象となる方判断力がいつも欠けている方判断力が著しく不十分な方判断力が不十分な方判断力が十分あるうちに、任意後見契約をされていた方
代理権・同意権の範囲財産に関する法律行為全て重要な財産の処分行為など重要な財産の処分行為などの一部契約内容による

※後見、保佐、補助のどれに該当するかは医師の診断をもとに家庭裁判所が判断します。

成年後見の開始までの手続きの流れ

家庭裁判所へ申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申立書や必要書類などを提出して申立てます。

面談・鑑定・審理

申立て後、裁判所職員が本人や申立人、後見人候補者などと面談したり、必要であれば本人の判断能力について鑑定が行われます。

審判・後見人などの選任

家庭裁判所は、後見などの開始を決定し、同時に後見人などを選任します。

成年後見人の仕事が始まります

本人の財産調査をし、財産管理・身上保護などの仕事が始まります。

※申立てから成年後見人の仕事の開始まで平均で3~4か月程かかります。

成年後見の申立に必要な費用

内訳費用
裁判所への申立手数料など約4,000円
郵便切手約4,000円~約5,000円
鑑定料10万円以内(事案によります)
戸籍謄本など証明書数千円
司法書士・弁護士への報酬約8万円~(各事務所によります)

任意後見制度とは

任意後見制度とは、自分に十分な判断能力があるうちに、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる代理人に生活上のさまざまな手続きや契約などを代理してもらうようにお願いしておく仕組みです。

 

法定後見との主な違いは、

  • 自分が判断能力が十分あるうちに準備(契約)をする
  • 自分の信頼のできる人や団体を後見人(代理人)とすることができる
  • 後見人は、あらかじめ契約で決められた範囲内の保護や支援をする
  • 同意権や取消権がない
  • 契約は公正人が作成する公正証書で結んでおく

などです。

マンガで分かる成年後見制度

成年後見マンガ.jpg

 ご家族の方が認知症で、悪質商法にひっかかってしまったら・・・。

 

成年後見マンガ

 

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司法書士は成年後見のサポートをしています!

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