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自分で書く遺言書(自筆証書遺言)

自筆証書遺言の作成の流れ

最も手軽な遺言書である自筆証書遺言の作成の流れです。

財産の洗い出し
家系図を書く

自分の財産をノートなどに書き出してみます。

次に簡単な家系図を書いて、相続人を確認しておきます。

これらの確認作業のために、市販のエンディングノートを使用することをおすすめします。

相続財産の分け方を決める

誰に、どの財産をあげるか決めます。

下書きをする

下書きをします。

清書をする

用紙は便せんなど何でも構いません。ボールペンなどで清書します。必ず全文を自署してください。

封筒に入れ、封印する

封筒に入れ、綴じ目に実印を押します。

保管する

紛失のおそれがなく、かつ相続発生後確実に見つかりそうな場所に保管します。

相続人や遺言執行者(遺言内容を実行する人)などに、保管を頼むのも良いでしょう。

相続発生後、検認の手続き

実際に相続が発生した後、自筆証書遺言をすぐ開封することはできません。

家庭裁判所に届け出て、検認という確認手続をする必要があります。

自筆証書遺言の最大のデメリット『検認』

費用もかからずお手軽な手書きの遺言書(自筆証書遺言)ですが大きなデメリットがあります。

それは実際に相続が発生した後、相続人が自筆証書遺言を銀行へ持っていっても、解約の手続きができないということです。

 

自筆証書遺言を使って相続の手続きをするためには必ず『検認』という裁判上の手続きを受けなければいけません。

『検認』の手続きは1〜2カ月の期間と手間、費用がかかりますので、遺産をすぐに生活費に充てたいという場合は非常に切実な問題となります。

検認の流れ

検認は裁判上の手続きです。平均的な手続きの流れを以下のとおりです。

 

生まれた当時から亡くなるまでの全ての戸籍を集める

検認の申立書を作成する

申立書を裁判所へ提出

相続人全員へ検認期日の通知が送られる

検認当日、裁判所で相続人立会のもと遺言書が開封される。

戸籍の収集を始めてから検認まで1〜2カ月前後かかります。

 

注意点!

検認の手続きをしたからといって有効な遺言書だと認められたわけではありません!あくまで検認当日の遺言書の状態を確認する手続きです。「筆跡が違う」「既に認知症だった」と争いになるケースもあります。

(平成22年司法統計によると検認14,996件、遺言確認審判176件)

手書きの遺言を書くのは楽のようですが、
残されたご家族が大変です。

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