最も手軽な遺言書である自筆証書遺言の作成の流れです。
自分の財産をノートなどに書き出してみます。
次に簡単な家系図を書いて、相続人を確認しておきます。
これらの確認作業のために、市販のエンディングノートを使用することをおすすめします。
誰に、どの財産をあげるか決めます。
下書きをします。
用紙は便せんなど何でも構いません。ボールペンなどで清書します。必ず全文を自署してください。
封筒に入れ、綴じ目に実印を押します。
紛失のおそれがなく、かつ相続発生後確実に見つかりそうな場所に保管します。
相続人や遺言執行者(遺言内容を実行する人)などに、保管を頼むのも良いでしょう。
実際に相続が発生した後、自筆証書遺言をすぐ開封することはできません。
家庭裁判所に届け出て、検認という確認手続をする必要があります。
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