故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集めます。
全ての戸籍を調査して相続人を確定します。
不動産の登記簿謄本や公図(地図)などを調査して相続財産を確定します
法務局という役所に提出する申請書を作成します。
この申請書に、戸籍や遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類を添付します。
1週間~2週間ほどの法務局内手続きの後、新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。
※一般的な例です
自筆による遺言書は開封する前に家庭裁判所へ提出し、検認という手続きが必要です。
これに対し、公証役場で作成した遺言書は検認が不要であり、すぐに名義変更の手続きができるというメリットがあります。
故人の戸籍謄本などを集めます。
公正証書遺言があれば、集める戸籍はとても少なくてすみます。
不動産の登記簿謄本や公図(地図)などを調査して相続財産を確定します。
法務局という役所に提出する申請書を作成します。
この申請書に、戸籍などの書類を添付します。
1週間~2週間ほどの法務局内手続きの後、新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。
銀行に相続の発生を告げ、口座の確認や相続手続きの確認をします。
また銀行所定の相続手続きの届出用紙などを受け取ります。
口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。
故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集めます。
全ての戸籍を調査して相続人を確定します。
貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定します。
相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をします。
各銀行所定の用紙に必要事項を記入し、相続人の戸籍や印鑑証明書などとともに提出します。
銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に確認する必要があります。
現金または振込などの方法で、相続人へ払い戻しがされます
※遺産の分け方が明確な公正証書遺言書がある場合、①集める必要書類が少なくて済む②遺産分割協議が不要、など手続きが簡単になります。
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