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 遺産相続手続の基礎

失敗しない相続手続きの3つのポイント

突然、あなたにも訪れる『相続』という手続きを、失敗せずスムーズに進める

3つのポイントは・・・

 

  タイムリミットに注意する!

相続の手続きの中には『いついつまでに行う』という期限があるものがいくつかあります。

例えば『相続放棄』の手続き。

プラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合に、この相続放棄をすれば借金を相続しなくてすみます(当然プラスの財産も相続できませんが)。

この手続きは3カ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければ原則認められません。

この期限を知らないと親の借金を相続してしまうという大変な事態に。 

この他にも『相続税の申告』や『遺留分減殺請求』など、手続きの期限があるものがたくさんありますので常にタイムリミットには気を配ってください。

ご心配な方は専門家へのご相談をおすすめします。

 

  戸籍の取り寄せ

 相続の手続きでかかせない作業であり、かつ一般の方が最も苦労されるのが戸籍謄本・抄本(原戸籍・除籍)の取り寄せです。

  

戸籍の取り寄せで苦労する理由

1.どこの役所に戸籍の請求をしてよいのか分からない

2.戸籍に書かれている字が達筆すぎて(にょろにょろしていて)読めない

3.戸籍のどの場所に何が書いてあるのか、戸籍の仕組みが分からない

4.遠方の役所での戸籍の取り方が分からない

5.定額小為替などの準備がめんどう

6.出生からの全ての戸籍が必要になる(明治時代の戸籍もよくある)

7.いくつもの役所に請求するのが大変

8.全ての戸籍が集まるまでかなりの期間を要する

 

これらの事情から戸籍の取り寄せにつまづいて、相続の手続きが止まってしまう方が非常に多いように感じます。

  

ですが、ポイント1でも述べたように相続の手続きには期限があるものがたくさんあります。戸籍集めは相続手続きの第1歩ですから、早々に完了させておかなければなりません。

 

ご自身で戸籍を集めるのが難しい方は専門家に戸籍の取り寄せをお願いしてください。専門家に依頼すれば、迅速に戸籍を取り寄せてくれるでしょうし相続関係説明図(家系図のようなもの)も作成してくれます。

 

戸籍の取り寄せを専門家に任せるだけで、グッと相続手続きの負担は減ります!

  

  やっぱり遺言書!

なんといっても結局、相続の手続きを楽にすませる1番の方法は遺言書です。

 

しっかりした遺言書があれば、戸籍の取り寄せで苦労することもありませんし、なんといっても相続人間での遺産分割の話し合いがいらない⇒相続人間での争いの可能性が少ない、ということになります。

 

『そんなこと言われても、もう相続はじまっちゃったよ』といわれる方も、いづれ必ずくるご自身の相続のとき、ご家族が苦労しないように遺言書をのこされることをおすすめします。

遺産相続全体の流れ

故人の死亡(相続の開始)

故人の死亡によって相続は開始します。
葬儀の手続き・死亡届の提出などを行います。

遺言書・相続財産の確認

遺言書があるかないかを確認してみましょう。

葬儀の希望や遺産の分け方について書かれているかも知れません。

借金が多い場合は3カ月以内に相続放棄の手続きを!

不動産や預貯金などのプラスの財産のみならず、借金や連帯保証などの

マイナスの財産も相続財産です。

もし、プラス財産よりもマイナス財産が多ければ3か月以内に家庭裁判所に

届出をする必要があります。

故人の所得税の申告(準確定申告)は4カ月以内

故人に事業収入などあった場合は税務署に対して申告が必要です。

遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)

遺言書がなければ相続人全員で話し合い、遺産の分け方を

決めなければなりません。

10か月以内に相続税の申告と納付

申告が1日でも遅れると加算税がかかりますのでご注意を。

土地や建物の相続登記、預貯金などの名義変更

必要書類の有効期限もありますのでお早めに。

遺言書を見つけたら・・・検認の手続き

もし、ご家族が亡くなった後、ご自宅で封筒に入った遺言書を発見したとしても、すぐには開けてはいけません。

家庭裁判所に提出して確認を受ける必要があります。

この手続きを検認(けんにん)といいます

 

 遺言書とともに、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍を提出します。

 家庭裁判所に申立てした後、通常1〜2か月ほどかかります。

 相続人立ち会いのもと、遺言書の現状を確認します。

 遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

 公正証書遺言の場合、検認は不要であり、すぐに遺産相続の手続きができます。

遺産相続手続きに必要な書類

相続の手続きで使用する主な書類の取得場所および取得費用です。

戸籍などは郵送でも請求できますので、各役所にお問い合わせください。

亡くなられた方取得場所取得費用

出生からの戸籍謄本

除籍謄本・改正原戸籍謄本

出生からの本籍地の役所

450円(戸籍)

750円(除籍・原戸籍)

住民票の除票住所地の役所200~400円
戸籍の附票本籍地の役所200~400円
   
相続人取得場所取得費用 
戸籍謄本本籍地の役所450円
印鑑証明書住所地の役所200~400円
住民票(本籍地記載)住所地の役所200~400円
遺産分割協議書作成する
   
相続財産関連取得場所取得費用
不動産登記簿法務局700円
固定資産税評価証明書各地の役所・都税事務所200~400円
   

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