相続対策の基本、生前贈与。
円満な相続のために上手に利用しましょう!
生前贈与は使い方を間違えると、多額の贈与税が課せられることもあります。
専門家によく相談のうえ行ってください。
相続対策のための上手な生前贈与活用の相談は
さいたま相続・遺言書作成相談室へお気軽にどうぞ
基礎控除110万円を利用した生前贈与 | |
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基礎控除額 | 1年間110万円 |
メリット | ・毎年繰り返すことができる ・基礎控除内であれば申告もいらない |
注意点 | ・贈与契約書や送金の記録など、贈与の証拠を残す ・贈与者の相続開始前3年分の贈与は相続財産とみなされて相続税の計算がされる ・相続時精算課税制度を選択すると、利用できない ・税務署に相続税逃れと指摘されないよう専門家の指導を |
子や孫への教育資金の贈与の非課税枠 | |
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基礎控除額 | 1人につき最大1500万円 |
メリット | ・30歳未満の子や孫への贈与 ・学校へ支払われる入学金や授業料 |
注意点 | ・子や孫が30歳を過ぎた時点で贈与財産が余っていた場合、通常の贈与税がかかる |
住宅取得等資金の援助 (平成26年12月31日まで) | 住宅取得以外の援助 | |
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贈与する側(親) | 何歳でもよい | 65歳以上 |
贈与される側(子) | 20歳以上 | |
非課税額 | 平成25年 3200万円 平成26年 3000万円 | 2500万円 |
税額 | (贈与財産の額 - 非課税額) × 20% | |
注意点 | ・期限内に申告が必要 ・一度、相続時精算課税制度を選択すると、一般の贈与には戻れない ・贈与税の節税にはなるが、相続税の節税にはならない ・毎年110万円の贈与税の非課税を利用できなくなる ・自宅相続時の減税(小規模宅地の特例)が利用できなくなる | |
利用が適している人 | 相続税がかかる心配のない方で、生前に財産を子供に贈与しておきたい方 |
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 | |
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条件 | ・婚姻期間が20年以上 ・贈与財産が居住用不動産、またはその取得資金であること ・贈与の翌年3月15日まで現実に当該住宅に住み、かつその後も住み続ける見込みがあること ・同一の配偶者から一生に一度だけ利用できる |
控除額 | 基礎控除を含め2110万円 |
メリット | ・贈与から3年内に贈与者が死亡し相続が発生しても、相続財産に加算されない ・将来自宅を売却した際の譲渡所得税の節税に利用できる |
注意点 | ・贈与税の申告が必要 ・別途、不動産取得税や登録免許税がかかる ・夫婦それぞれの相続税を考慮する必要がある |
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