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生前贈与

生前贈与で上手に相続対策をしましょう

相続対策の基本、生前贈与。

円満な相続のために上手に利用しましょう!

生前贈与は使い方を間違えると、多額の贈与税が課せられることもあります。

専門家によく相談のうえ行ってください。

 

相続対策のための上手な生前贈与活用の相談は

さいたま相続・遺言書作成相談室へお気軽にどうぞ

基礎控除110万円を利用した生前贈与

  • 相続税の節税をしたい
  • 子供の生活費用を援助したい

 

こんな時、活用できるのが『基礎控除110万円を利用した生前贈与』です。

 

贈与税は、1年間に1人110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税は課されません。例えば、3人の子供に年間110万円づつ、10年間贈与を続けると合計で3300万円を贈与でき、相続財産を減らすことができます。

 

早く始めれば始めるほど効果の大きな相続税対策です。

 基礎控除110万円を利用した生前贈与
基礎控除額1年間110万円
メリット

・毎年繰り返すことができる

・基礎控除内であれば申告もいらない

注意点

・贈与契約書や送金の記録など、贈与の証拠を残す

・贈与者の相続開始前3年分の贈与は相続財産とみなされて相続税の計算がされる

・相続時精算課税制度を選択すると、利用できない

・税務署に相続税逃れと指摘されないよう専門家の指導を

実際に対策を行う場合は、専門家によく相談してご利用ください

 

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子供や孫への教育資金贈与の非課税枠1500万円

  • 孫の学費や塾の費用を援助してあげたい
  • 相続税の節税をしたい

 

こんな時、活用できるのが『子や孫への教育資金の贈与の非課税枠』です。

 

 

 子や孫への教育資金の贈与の非課税枠
基礎控除額1人につき最大1500万円
メリット

・30歳未満の子や孫への贈与

・学校へ支払われる入学金や授業料

注意点

・子や孫が30歳を過ぎた時点で贈与財産が余っていた場合、通常の贈与税がかかる

実際に対策を行う場合は、専門家によく相談してご利用ください

 

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相続時精算課税制度とは

  • 子供のマイホーム取得資金を援助したい
  • 相続争いを防ぐため、早めに特定の相続人へ財産を移転したい
  • 将来値上がりしそうな財産を生前に贈与して節税したい

こんな時、活用できるのが『相続時精算課税制度』です。

 

贈与時に非課税額を超えた価格の20%を一旦支払い、その後の相続時に改めて相続税の計算をし直し、税額を精算する制度です。

 

※注意点

相続時精算課税制度を一度選択すると、毎年110万円の贈与税非課税や自宅相続時の減税が利用できなくなりますので、必ず専門家に相談してから利用しましょう。

 

住宅取得等資金の援助

(平成26年12月31日まで)

住宅取得以外の援助
贈与する側(親)何歳でもよい65歳以上
贈与される側(子)

20歳以上

非課税額

平成25年 3200万円

平成26年 3000万円

2500万円
税額(贈与財産の額 - 非課税額) × 20%
注意点

・期限内に申告が必要

・一度、相続時精算課税制度を選択すると、一般の贈与には戻れない

・贈与税の節税にはなるが、相続税の節税にはならない

・毎年110万円の贈与税の非課税を利用できなくなる

・自宅相続時の減税(小規模宅地の特例)が利用できなくなる

利用が適している人相続税がかかる心配のない方で、生前に財産を子供に贈与しておきたい方

『一般の贈与』と『相続時精算課税制度』のどちらが効果的なのかはケースによりますので、専門家によく相談してご利用ください

 

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贈与税の配偶者控除の特例とは

  • 自分が亡きあとの妻の住居の確保のため、生前に妻へ名義変更したい
  • 夫に集中している財産を生前に妻に贈与して節税したい

こんな時、活用できるのが『贈与税の配偶者控除の特例』です。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与した場合、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除できるという特例です。

 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
条件・婚姻期間が20年以上

・贈与財産が居住用不動産、またはその取得資金であること

・贈与の翌年3月15日まで現実に当該住宅に住み、かつその後も住み続ける見込みがあること

・同一の配偶者から一生に一度だけ利用できる

控除額基礎控除を含め2110万円
メリット

・贈与から3年内に贈与者が死亡し相続が発生しても、相続財産に加算されない

・将来自宅を売却した際の譲渡所得税の節税に利用できる

注意点

・贈与税の申告が必要

・別途、不動産取得税や登録免許税がかかる

・夫婦それぞれの相続税を考慮する必要がある

実際に対策を行う場合は、専門家によく相談してご利用ください

 

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