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遺産相続手続きの中で最も大事な話し合いです

遺産分割協議(遺産の分け方の話し合い)

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは

相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。
全員が同意すれば、相続人の内の一人が全財産を相続することもできますし、どのように分けても自由です。

ただし、相続人の中の一人でも反対の者がいれば、遺産分割協議は確定しません。
ここが遺産分割協議の難しい点です。
お互いに譲歩し話し合いでまとまればよいですが、どうしてもまとまらないときは
裁判所での手続き(遺産分割調停、遺産分割審判)が必要になってきます。

 

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相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割
(成年後見制度の利用)

 

相続人の中に認知症や知的障害などで判断能力が欠けている方がいる場合、内容が理解できないため遺産分割協議ができません。これらの方を除いて遺産分割協議をしても無効となります。


このような場合は、裁判所に成年後見人(財産管理等をする代理人)の選任の申立をし、選ばれた成年後見人が判断能力が欠けている方の代理人として遺産分割の話し合いをします。


注意点1
成年後見人には推薦した親族がなるケースもありますが、財産が多額だったり複雑な場合は司法書士や弁護士などの専門家が選ばれます。誰を成年後見人に選ぶかの最終的な決定権は裁判所にあります。

 

注意点2
選ばれた成年後見人が同じ遺産分割に加わる相続人の一人でもある場合は、認知症の方と利害が対立するため話し合いができず、さらに特別代理人を裁判所に選んでもらう必要があります。

 

注意点3

認知症である相続人の方が相続財産をもらわないというような分け方はできません。
原則として認知症である相続人の方が、法定相続分を取得する必要があります。

 

注意点4
選ばれた成年後見人の仕事は、遺産分割協議が終わっても終了しません。
通常は認知症の方が亡くなるまで財産の管理や生活のサポート、裁判所への報告などの仕事をする義務があります。

 

当相談室は司法書士・行政書士がおりますので、成年後見人や特別代理人の選任申立から遺産分割協議書の作成、相続登記までトータルにサポートが可能です。
お気軽にご相談ください。

 

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