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遺言書の有無にかかわらず、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には最低限の相続分が保証されています。
これを遺留分といいます。
よくある例えですが、遺言書に『私の全財産を愛人Aに遺贈する』とあった場合です。
このような遺言書も有効です。
しかし、残された家族が生活の基盤を失ってしまうこともあります。
そのような事態を避けるため、一定の法定相続人には最低限の相続分を請求する権利が認められています。
遺留分の割合は法定相続人によって1/2、または1/3と決められています。
遺留分の請求ができるのは通常1年以内です。
遺留分の請求は内容証明郵便など、証拠が残る方法でしてください。
遺留分があるのは、妻・夫、子供、父母、祖父母です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
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