ある人が亡くなった場合、誰が相続人となるかは法律で決められています(法定相続人)。
遺言書がないケースでは、この法定相続人が相続財産を引き継ぐ権利を持っています。
また、遺言書があるケースでも相続税の計算や、遺留分の計算のベースになりますので誰が法定相続人なのかを確認しておきましょう。
一般的なケースを図を使って説明してみます。
下の①〜③のケースは全て配偶者(妻または夫)がいるケースです。
配偶者がいない場合は、相続人から配偶者が抜けます。
子供のいる方の相続 ⇒ 妻(夫)と子供が相続人
Aさんが亡くなった場合の相続人
妻(配偶者)のBさん(相続分1/2)
子供のCさん(1/4)、Dさん(1/4)
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
仮に、Aさんが亡くなる以前に、すでにDさんが死亡していた場合、Dさんの相続権を孫のEさん、Fさんが引き継ぎます。これを代襲相続といいます。
妻(配偶者)のBさん(相続分1/2)
子供のCさん(1/4)
孫のEさん(1/8)、Fさん(1/8) ← Dさんが相続する予定だった1/4を頭割りします。
子供がいない方の相続⇒ 妻(夫)と両親が相続人
右図のCさんが亡くなった場合の相続人
妻のGさん(相続分2/3)、親のAさん(1/6)、Bさん(1/6)
子供も両親もいない方の相続 ⇒ 妻(夫)と兄弟姉妹が相続人
右図のCさんが亡くなった場合で、両親のAさん、Bさん、祖父母がすでに亡くなっていたときの相続人は、妻のGさん(相続分3/4)、兄弟のD(1/4)さんとなります。
仮に、Cさんが亡くなる以前にDさんが死亡していた場合の相続人(代襲相続)
妻のGさん(相続分3/4)、甥のEさん(1/8)、Fさん(1/8)
相続人が誰もいない場合 ⇒ 相続財産は国へ
ある人が亡くなった時に、妻(夫)、子供(孫)、両親(祖父母)、兄弟(甥、姪)などの相続人が1人もいない場合、次の順序で財産は引き継がれます。
1.亡くなった方と特別に縁があった方(特別縁故者:とくべつえんこしゃ)
※裁判所に申し立て、認められた場合のみ
2.財産の共有者(不動産の共有者など)
3.国
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